市民応援団会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、かずさ市民応援団という。

第2条(所在地)

本会は、事務所をかずさ4市内の別途定めた場所に置く。

第3条(目的)

本会は、「日本製鉄かずさマジック」の活動支援をはじめとして、地域におけるスポーツの振興・普及に努め、新世紀にふさわしい市民と行政そして企業との新しい関係を構築、地域コミュニティの一体化に貢献し、もって希望と活力にあふれた地域社会の創造に資することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条を達成するために、次の事業を行う。

1.「日本製鉄かずさマジック」の応援および運営・活動費用の支援

2.球団チーム員による指導等、地域密着型スポーツイベントの企画・開催

3.団員相互間の交流・親睦

4.その他、前条を達成するために必要な活動

第5条(機関)

本会には次の機関を設置する。

総会 総会は応援団運営に関する重要事項、予算および決算、について議決する。

幹事会 幹事会は応援団活動にかかわる事項の内の重要事項、総会議決付議事項について議決する。

事務局 応援団活動にかかわる具体的執行を行う。

第6条(議長)

総会の議長については、総会は団長または団長の指名する者とする

幹事会の議長については、幹事長とする

第7条(定足数)

総会での採決にあたっては、一般会員会費1口分(2000円)を1単位として、出席者の有する単位数(委任を含む)が、総単位数の1/3以上であることを必要とする

第8条(議決)

総会・幹事会での議決は、出席者の有する単位数(委任を含む)の過半数以上をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる

第9条(議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない

1.日時及び場所

2.総会出席単位数

3.審議事項

4.議事内容及び議決結果

5.議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、その会議において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない

第2章 会員

第10条(会員資格)

本会は、第条乃至第4条の規定に賛同する個人、法人・団体で構成し、次の四種類を原則とする

1.<個人会員> 本会の趣旨に賛同する一般個人。

2.<法人会員> 本会の趣旨に賛同する法人・団体。

3.<スポンサー> 「日本製鉄かずさマジック」の活動を通じて、企業イメージの向上を図りたい(法人・団体)

4.<日本製鉄君津製鉄所体育部後援会>

第11条(加入、脱退)

本会に加入・脱退を希望するときは、所定の手続きにより、事務局に届け出るものとする

第12条(会費)

本会は、会員の会費および有志の寄付金により運営する

会費の徴収は年1回、所定の会費を徴収する

会費は個人会員は一口2000円/年、法人会員は一口10000円/年とし、年度始めに徴収することとする

スポンサー、日本製鉄君津体育部後援会の会費は、都度予算と決算において報告する

特別のイベント等で必要が生じた場合、臨時会費を徴収することを妨げない

第3章 役員および事務局

第13条(役員)

本会には次の役員を置く

1.団長 1名

2.名誉団長 3名

3.名誉顧問 複数名

4.顧問 複数名

5.幹事長・事務局長 1名

6.副幹事長 1名

7.幹事 複数名

第14条(役員の選任)

団長・名誉団長・幹事は幹事会の指名に基づき、総会において承認する

幹事長は幹事の中から選任する

第15条(役員の職務)

本会の役員の職務は、次の通りとする

1.団長は、本会の代表として、会の業務を統括する

2.名誉団長は、団長を補佐し、団長に支障があるときは、その職務を代行する

3.幹事長は、本会の目的達成のため、会活動の総合企画・実行推進を行う

4.幹事は、幹事会を組織し、会務を執行する

5.会計監査は、会計全般を監査する

第16条(役員任期)

役員の任期は1年とする

ただし、再選を妨げない

第17条(事務局)

本会に事務局を設け、次の局員を置くことができる

1.事務局長 1名

2.事務局次長 若干名

3.事務局員 複数名

4.会計監査 2名

事務局長は、幹事長が兼務することを妨げない

第18条(顧問)

本会には顧問(名誉顧問含む)を置くことができる

顧問(名誉顧問含む)は幹事会の同意を得て、団長が委嘱する

顧問(名誉顧問含む)は団長の諮問に応じ、また幹事会、総会に出席して意見を述べることができる

第4章 会計

第19条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする

第20条(経費)

本会の経費は、会費および有志の寄付金をもってこれに当てる

第5章 補則

第21条(会則の変更)

本会の会則を変更する場合は、幹事会の発議により総会にて議決することとする

この会則に定めていない事項、または疑義が生じた場合には、幹事会で決める

第22条(会則の発効)

制定日 2001年3月5日

改定日 2003年3月24日

改定日 2012年10月1日

改訂日 2014年7月1日

改訂日 2019年4月1日